この記事は、SQFI ホームページにある Edition 9 Guidance Documents を参考に作成しており ます。(https://www.sqfi.com/resource-center/sqf-guidance-tip-sheets-and-checklists/ )
② 外部検査機関
⑤ 保存サンプル
⑥ 検査目的の明確化
この記事では、SQF第9版のガイダンス文書18項目の1つ
今回で6項目目となる「製品のサンプリング、検査、および分析」について解説しています。参考文書として読んでいただければ幸いです。 不明点、質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
適用されるコードの要求事項
1、2.1.1 4、2.4.4
2、2.2.3 5、2.9.2.1
3、2.3.2.8 6、11.2.3
概要
通常の食品製造および製造過程では、製品が仕様を満たしていることを確認し、食品の安全性を確かめるために、製造前、製造中、または製造後に製品をサンプリングして分析する必要があります。なお、要求事項2.4.4.2の技能評価試験については、以前の記事で触れていますのでご参照ください。
6つのポイント
2.4.4に示される要求事項のポイントを6つ、下記に記載します。
① サンプリング手順・検査手順を文書化
検査手順だけではなく、サンプリング手順も文書化します。
検査手順は公的に認められた手順やその他妥当性が確認された手順(検査備品を販売するメーカーが示す検査手順など)を用います。また、参照した文書もSQFシステム内で文書化しておきます。
② 外部検査機関
要求事項では外部検査機関は、ISO/IEC17025または相当する国際規格の認定を受けていることが求められています。しかし、国内ではまだまだ地域差もありますが、ISO/IEC17025取得機関は限られている現状があるため、状況に応じて弊社がサポートする際は最低でも厚生労働省に登録されている検査機関を外部検査機関としてサイトで登録することを助言しています。もちろん、その検査機関がサイトが希望する検査項目が実施可能な項目として登録されていることが大前提となります。
③ 契約サービス業者として管理
外部検査機関の管理は、食品の安全性に影響を及ぼすため契約サービス業者として管理されなければなりません。仕様書としてサービスの十分な説明と人員の関連トレーニングについて文書化し(要求事項2.3.2.8)、承認済みサプライヤープログラムで管理します(要求事項2.3.4)。
④ 検査結果が不適となった場合
検査結果が基準を満たしていない場合の手順も文書化します。さらにその検査結果が製品仕様または規制要件をも満たしていない場合、不適合製品として対処しなければなりません(要求事項2.4.5)。自社基準を満たしていない場合も不適合製品とする場合は同じ対処が求められます。
また、製品出荷基準に製品検査を用いる場合は、不適合製品となった場合に出荷されない手順も明確に文書化しておきます(要求事項2.4.7.2.)。
⑤ 保存サンプル
顧客または規制により求められる場合はサンプルを保存します。その際、製品の一般保管条件に従って保管する必要があります。
⑥ 検査目的の明確化
検査項目は最終製品の仕様により食品の安全性や品質に関する検査項目を決定していきます。この要求事項は安全コードと品質コードで求められていますので、安全管理なのか品質管理なのか、検査の目的を明確にしておきましょう。
(検査項目の例)
■病原微生物検査
■官能検査(味、色、風味、匂いなど)
■物理的検査(数、重量、大きさ、質感など)
■科学的検査(脂肪、塩分、水分、水分活性、糖度、pHなど)
■微生物学的検査(生菌数、イースト菌やかびなどの菌、大腸菌、乳酸など)
検査項目は、環境変化により項目や頻度が変わる機会があります。安全管理目的よりも品質管理目的の方がその機会は多いかもしれません。昔からやっている検査だから、となんとなくやっている検査項目はありませんか?もしかするとムダな作業になっているかもしれません。
検査・分析を通して有効性があるのか見直しを定期的に行い、更なる食品の安全管理、品質管理につなげていきましょう。
2022年11月
ここまで読み進めていただきありがとうございます。
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